2021年04月26日
以前のお客様で「台風で隣の家からアンテナが落ちてきて1階の窓ガラスが割れたんじゃが、
あーゆー場合火災保険は使えるんかのう?」
というご質問がありました。
この場合、被害に遭われた家の火災保険に「風災」の補償内容が記載してあれば
おそらく保険の適用は認められると思います。
たいていの火災保険は「風災、雪災、ひょう災」が基本の補償にセットになって入っている
場合が多いので補償対象になり得ると思いますが、被害内容が少額の時は免責対象になる場合もあるので
自分が加入されている保険証書を見て確認するか
保険会社に連絡を入れて聞いてみるほうがよいでしょう。
結局そのお客様の場合は、隣の家の人がガラスの修理代を出して終わったのですが
今度何かあった時には保険を調べてみると言われていました。
ここで一つ疑問が生じるのですが
と思われた方はいませんか?
確かにもっともな意見だと思います、自分の家の被害のせいでよそのお宅に被害が被っているわけですから
そのように考えることも出来ますよね。
最もアンテナが落ちた家(被害を与えた側)が個別に損害保険などに加入している場合は
補償対象になる可能性もありますし、
落ちるとわかっていて何年も何も対策をこうじて来なかった等あれば損害賠償請求をおこすことも
可能だと思いますが・・・隣家との付き合いもありなかなかそんなことまでは出来ないですよね。
このように台風や強風による被害はあらゆるケースが存在します。
一般の方にはその判断がなかなか難しいとこですよね・・・
台風や強風による被害を判断する専門の会社が ㈳台風災害診断協会https://taisaisin.jp/ です。
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気になる方は一度チェックしてみて下さい。
『広島の屋根を守る屋根修理の匠』
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加藤
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