やねっとのスタッフブログ

2023年01月18日

不動産所有者や相続対象者の6割以上が知らない新制度

みなさんこんにちは。

屋根修理の匠、やねっとの加藤です。

暖かい日が続きましたが、大寒の20日ごろから再び寒くなりそうです。

山間部にお住まいの方は積雪や凍結にご注意ください。

さて、今週は空き家についての話題をピックアップしました。

こちらも、先週に引き続き「対策はお早めに」と言いたいテーマです。

 

 

①空き家の社会問題化を招く「所有者不明土地」

②2024年4月から「相続登記の義務化」スタート

③空き家の扱いをどうするか? 早めの検討を

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①空き家の社会問題化を招く「所有者不明土地」

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空き家増加の要因のひとつに、不動産登記がされていないことが挙げられています。

中でも問題視されているのが「相続登記」です

「相続登記」とは、相続により不動産を取得したときに、不動産名義を相続人に変更すること。

一見当たり前のことのようですが、これまで相続登記は義務ではなく任意でした。

相続登記は「不動産の所有者は誰か」を明確にするものであり、

不動産の売却や担保設定をする場合には不可欠な手続きです。

しかし期限もなければ、放置しても罰則もないため、

名義変更が行われず名義が故人(被相続人)のままになるケースも少なくありませんでした。

住宅を解体して更地にすれば、解体費用がかかる上に、土地にかかる固定資産税も上がります。

相続した空き家をすぐに活用しない場合などでは、相続登記をしないということが行われてきたのです。

相続登記が行われないために、登記簿で所有者がわからない、分かっても連絡がつかないという「所有者不明土地」が増加。

空き家の社会問題化の一因になっていました。

 

 

②2024年4月から「相続登記の義務化」スタート

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2015年に空家対策特別措置法が制定され、「特定空き家」と認定された家屋の所有者は

自治体の助言や指導に基づいた改善を行わなければならなくなりました。

そして、2024年(令和6年)4月1日からは、「相続登記の義務化」がスタートします。

・相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更手続きを行うこと

・登記をした名義人は、住所や氏名などの変更日から2年以内にその変更登記を行うこと

が新たに義務づけらます。

正当な理由なく相続登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科されるなどの罰則も付記されています。

 

 

 

③空き家の扱いをどうするか? 早めの検討を

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法務省の調査によると、相続登記の義務化を知っていると答えた人は

「詳しく知っている」「大体知っている」合わせて33.6%。

つまり66%の人は知らないのです!(以下グラフは法務省調査より)

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年代別で見ると、

「詳しく知っている」「大体知っている」と答えた人は、20代が最も多く

「聞いたことがあるが、よく知らない」「全く知らない」と答えた人は、40代が 最も多くなっています……

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相続が身近な話題のはずの40代、50代の認知度が低いです!!

だ……大丈夫でしょうか??

 

相続登記の義務化によって、

「実家を何となく相続したけれど相続登記をせずに持て余している」

という状況のままでいることが難しくなるでしょう。

相続登記して資産として持ち続けるのか

売却するのか

を相続人みんなで考えなければなりません。

もし、空き家となった実家を手放すことを検討しているなら、2023年は売却のベストタイミングなのかもしれません。

 

 

 

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